議会の新しいルール(その1)議会報告会について

東村山市議会は昨年12月19日に可決成立させた議会基本条例に基づき、今年3月定例議会では議会運営に関するルールの以下のルールを改正しました。

1.市議会会議規則
2.市議会委員会条例
3.市議会傍聴規則
4.市議会交渉団体代表者規約
5.市議会政務活動費の交付に関する条例
6.市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
7.市議会議員控室の使用に関する規程
8.市議会電子計算機の使用に関する規程
9.市議会の議会報告会等に関する実施要綱

このうち4~8については文言の一部整理だけですが、1.2.3.9については議員間で侃々諤々議論し、改正したものです。
主な改正点について、順に記しておきたいと思います。

今日は、5月9日&10日に初めて開催した議会報告会・意見交換会について、新たに定めた実施要綱をアップします。

尚、この要綱第4条で「議会運営委員会が運営にあたる」と定めましたが、(仮称)広報・広聴委員会を新たに設けてその担い手とする方向で、議員間で議論を重ねています。

 

○東村山市議会の議会報告会等に関する実施要綱         平成26年4月1日制定

(目的)
第1条 この要綱は、東村山市議会基本条例(平成25年東村山市条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、議会としての説明責任を果たすとともに、市民意見の把握に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 (議会報告会)
第2条 議会報告会は、市議会として議会での審議結果等を市民に対して報告するとともに、市政全般にわたる市民の意見を把握するために実施するものをいう。

 (意見交換会)
第3条 意見交換会は、議会が必要に応じて、具体的課題について市民から意見を聴取するものをいう。

 (運営)
第4条 議会報告会及び意見交換会は、議会運営委員会が運営にあたる。

 (開催回数)
第5条 議会報告会及び意見交換会は、原則として年4回、定例会が終了するごとに開催する。

(日程及び会場)
第6条 議会報告会及び意見交換会の日程及び会場については、議会運営委員会において協議し決定する。

(内容)
第7条 議会報告会及び意見交換会の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 議会活動、市政に関する報告
(2) 定例会の概要に関する報告
(3) 議会活動、市政に関する意見交換
(4) その他必要と認める事項

 (記録)
第8条 記録者は、議会報告会及び意見交換会の内容について要点を記録する。

 (資料)
第9条 議会報告会及び意見交換会での配付資料等は、議会運営委員会で決定する。
2 資料等は共通の資料とし、必要がある場合は議会運営委員会において適宜準備する。

 (パブリックコメント及びアンケート調査)
第10条 パブリックコメント及びアンケート調査の実施については、議会運営委員会が実施目的、実施内容、対象者及び実施期間その他必要な事項を明らかにした上で行う。
2 議会運営委員長は、前項における決定内容を議長に報告する。

 (周知)
第11条 議会報告会、意見交換会、パブリックコメント及びアンケート調査の実施にあたっては、市議会だより、ホームページ等を利用し、市民への周知に努める。

 (成果、効果の報告及び公表)
第12条 議会運営委員長は、議会報告会、意見交換会、パブリックコメント及びアンケート調査の成果、効果等を議長に報告する。
2 前項の結果は、市議会のホームページ等に掲載し公表する。

 (委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、議長が議会運営委員会に諮って定める。

   附 則
 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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