6月議会一般質問「秋水園焼却炉運転業務委託の入札結果に異議あり!」

 6月6日に行った一般質問の録画配信から、質疑を一問一答方式で文字に起こしました。
まずは秋水園焼却炉運転管理業務の入札問題です。少し長くなりますが、改めて起こしてみると「これで終わ り」にはできない要素がいろいろ含まれているように思います。
特に、3社で行われた今回の入札で、落札した業者以外の2社に受注の意思があったのかどうか、入札自体が出来レースだったのではないか、という疑問は私の中で全く払拭されていません。今回届かなかった点については、今後引き続き調査し、追っていきたいと思っています。
東村山駅西口公益施設「サンパルネ」の見直し問題については別の記事として起こします。

 

 

今回は2題。いずれも、現在、そして今後のあり方を議論するにあたって、これまでの経過を確認させていただかなければなりません。
市役所の仕事は担当が頻繁に替わるために、ともすると表面的な引き継ぎだけとなり、形となるまでの議論やそこに込められていた思い、トラブルや事件なども時とともに風化し、忘れ去られてしまうものです。書類の保管年限も意外と短いため、わずか10年前のことが正確に再現できないことも少なくありません。
幸い、昨年度から導入された「再任用管理職制度」により、本来であれば定年を迎えられ、もう直接伺うことが叶わないはずの方が、部長として本日も本会議場にいらっしゃいます。同制度については評価しかねる、という立場でありますが、こんな良い点もあったのか、という思いでおります。
まず、秋水園の焼却炉。その運転管理業務についての入札、契約をめぐる問題であります。直接的には、今年3月に行われた委託先選定のための入札を取り上げるわけですが、実は歴史を少しひも解くと、一貫した問題が横たわっているように思えます。

 

 

1. 焼却炉運転業務の変遷について

1) 現在の炉の運転業務について、業務形式(直営・委託)、委託であれば委託先と契約方法、契約金額の推移(昭和57年、62年、平成5年、10年、13、14、17、18、23、24年)を明らかにしていただきたい。

 

西川資源循環部長)
平成4年度までは直営だった。平成5年から13年までは平日夜間と土日に部分委託。14年度以降は全面委託している。
平成5年は特命随意契約で(株)泰成エンジニアリング、7/1~9/30までで3,905万7,600円、10/1~3/31までで7,811万5,200円と、2期に分けて契約した。

※特命随意契約:無競争で特定の業者と契約すること。やむを得ないと判断される理由が必要。

 10年度は特命随契で泰成、1億6,228万8,000円、13年度は特命随契で泰成、1億2,983万400円、14年度は準備行為による見積り合わせで泰成、1億5,346万8,000円、17年度は特命随契でJFE環境サービス(株)、1億3,696万2,000円、18年度は6社による指名競争入札でJFE環境サービス(株)、1億3,696万2,000円、23年度は特命随契で(株)JFE環境サービス、1億4,376万6,000円、24年度は6社による指名競争入札でJFE環境サービス(株)、1億4,250万6,000円。

2) 平成5(1993)年から平成13(2001)年まで特命随意契約であったが、監査委員の指摘を受けて平成14(2002)年に指名競争入札にしている。7社を指名して行われた入札の結果を明らかにされたい。

當間総務部長)
見積り合わせ行い、(株)泰成エンジニアリング、日本鋼管環境サービス(株)、石川島播磨環境エンジニアリング(株)、クボタ環境サービス(株)、荏原エンジニアリングサービス(株)東京支店、重環オペレーション(株)、日立造船(株)東京本社の7社で、全社から見積書が提出された。結果は1番札が泰成で1億4,616万円、2番札は日本鋼管、3番札は石川島播磨、4番はクボタ、5番札は荏原、6番札は重環、7番は日立造船だった。泰成の見積価格が予定価格を下回っていたので1回で決定した。

 

3)  その後、泰成エンジニアリングからJFE系に委託先が移った際の理由と経過、提起された監査請求(平成14年度)の概要と結果を説明されたい

西川資源循環部長)
平成12年に実施された定期監査では、環境部の事務に「随意契約の選定について認識に欠ける事案が多く見受けられ、極めて遺憾である」との指摘だった。
14年度から全面委託され、入札で(株)泰成が受託した。しかし同社は同年11月に千葉県八千代市長への贈賄容疑が発覚し社長が逮捕されたことから、15年度は入札を実施し、JFEが落札した。
14年度に提起された監査請求の概要は、13年度以前は部分委託であったのに対して14年度に全面委託に移行し、入札を実施した結果、全面委託の方が少額になったことは不当である、ということ。また同年11月に贈賄容疑が発覚した後も年度内の契約を継続したことが不当であり、泰成に対する過大な支出の返還請求を行うとのことだった。
監査結果は監査委員の合議が整わず、決定し得なかった。

 

4)  前回入札が行われたのは2006年(平成18年)。
結果は以下の通りである。この入札経過について詳しく説明されたい。

1 JFE環境サービス(株)  1億3,692万円  99.92%(対予算額)
2 川重環境エンジニアリング(株)  2回目後に辞退
3 クボタ環境サービス(株)  2回目後に辞退
4 重環オペレーション株式会社  1回目後に辞退
5 石川島播磨エンジニアリング(株)  1回目後に辞退
6 日立造船(株)東京本社  1回目後に辞退

當間総務部長)
6社を指名し、電子入札を行った。1回目は全社が入札し、1番札がJFEで1億3,600万円、2番札は川重で1億4,300万円、3番札はクボタで1億4,500万円、4番札は2社同額で重環と石川島播磨で1億4,700万円、6番札は日立造船で1億6,080万円だったが、落札者がなく、再度入札を行った。2回目では1番札は同じくJFEが1億3,350万円、2番札は2社同額で川重とクボタで1億3,500万円、重環、石川島、日立は辞退となった。
2回目も落札者がなかったため、3回目を行った。その際、川重とクボタが辞退し、JFEのみが入札を行った。入札額は1億3,100万円だったが予定価格を上回っており、落札者が決定しなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約に移行し、1億3,040万円で契約した。

 

5) その後、本業務については、契約方法を見直すように再三にわたって議会で指摘されてきたが、市は特命随意契約を継続してきた。所管としてその都度どのような答弁をしてきたのか、全て明らかにしていただきたい。それでも特命随意契約を継続するとしてきた事由、根拠は何だったか。

西川資源循環部長)
ごみ焼却施設は、メーカーごとに仕様や設計思想が異なる特殊な施設であり、その施設での運転経験と技術の蓄積が安定して安全な稼働に欠かせないということ。ごみ焼却施設は、単に搬入されたごみを焼却炉に投入しているのではなく、ごみ質や季節に応じて全ての連動する機器を手動で調整し、機器の入念な点検を行っている。この技術はマニュアルで継承できるものではなく、継続した運転経験によって取得していくもの。
また、競争に適さない契約と言う観点からは、平成20年7月に最高裁で世田谷区清掃リサイクル条例違反被告事件の判決文がある。その性質または目的が競争入札に適しない時に該当するか否かは契約の公正及び価格の優位性を図ることを目的として地方公共団体の契約の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、当該契約の内容、性質、目的等、諸般の事情を考慮して、合理的な裁量に基づいて判断すべきものと解するのが相当であるとしている。
廃掃法施行令第4条では、委託業務が適切に遂行されるように配慮しているものであり、一般廃棄物の収集、運搬、処分の公平性に鑑み、経済性確保の要請よりも、業務の適正な遂行を重視しているものと解し、競争入札に適さないとの判断は相当であると示している。価格の低下性を優先するよりも、業務の質や安定性、相当の経験を有する業者を契約相手とし、一般廃棄物の適正な処理の確保を求めている。以上のことが、特命随意契約を継続する理由だった。

 

6) 本年度の入札・契約方法を「指名競争入札」に変更した理由は何か。どこで協議され、決定されたものか。

西川資源循環部長)
23年12月定例市議会で報告した通り、焼却炉運転管理業務を受託していたJFE環境サービス(株)は立川労働基準監督署への労災事故の報告を怠ったことで、東京地検特捜部へ書類送検された。市としては、違法行為による社会的信用失墜行為により、23年10月25日から12月24日までの2か月間、指名停止処分とした。
これまで同社の運転員、技術員は、運転や整備率の向上、知識の蓄積に努め、焼却施設の安定して安全な運転、施設の延命化に寄与してきた。今回の事件を機に再発防止策に取り組んできた。
しかし労災隠しという違法行為の重大性に鑑み、会社としての一定の責任を果たす責任があると考え、18年度から継続してきた特命髄契約から指名競争入札に変更した。

 

2. 本年3月14日に行われた入札について。


結果は以下の通りである。

商号または名称 入札金額(税込)
1 JFE環境サービス(株)  1億4,250万6千円  98.85%(対市予算額)
2 KEE環境サービス(株)  1億5,645万円  108.52%
3 日神サービス(株)  1億6,800万円  116.53%
4 重環オペレーション(株)  辞 退
5 (株)IHI環境エンジニアリング  辞 退
6 クボタ環境サービス(株)  辞 退

1) 本件入札に関する事実経過を時系列で説明願いたい。6社を指名業者として選定した経過、理由は何か。同業他社が数多くある中、この6業者は誰(どこ)から提案されたものか。前回の入札経過を踏まえた事前の議論は行なったか。

當間総務部長)
資源循環部施設課で執行伺の起案し、2月に市長決裁を得ている。その後契約課で指名業者案を作成し、3月の指名業者選定委員会に審議を諮った。
同委員会では指名停止を受けていた前年度受注業者のJFEについて所管から説明を受けたが、停止期間を終えていたので同社を含め6社を指名することを決定し、同日、電子入札サービスにより業者指名を行った。同月14日に開札したところ、JFE環境サービスが落札したものである。
業者を選定するに当たっては、当該業務の適格性を判定するため、経営、信用の状況、過去の実績等を考慮し、総合的に判断している。特にごみ焼却施設の運転管理業務という環境衛生上の観点からも、安定的な運転が求められることから、過去の実績、他自治体における同種の受注状況などを総合して選定した。

 

2) 3社からの辞退申入れはいつで、どのような理由だったか。

當間総務部長)
重環オペレーションは3月8日に「運転要員の確保が困難なため」、IHI環境エンジニアリングは3月9日に「他社製であり短期間の技術習得と人員確保が困難」との理由で、電子入札上で辞退届が出された。クボタ環境サービスは3月12日に辞退届があったが理由は示されていない。

 

3) 本件入札は委託契約であるため、建設・設計業務等と異なり、予定価格は事前も事後も非公表とされている。まず、なぜ委託業務の予定価格は非公表なのか。また本件については、入札参加業者は「上限額=それを上回ったら決して落札できない金額」を事前に十分知り得たはずである。違うか。契約所管の見解をまず問う。

當間総務部長)
委託は、工事と違って毎年度ほぼ同内容で発注することが多いため、予定価格を公表すると次回以後の委託の予定価格を類推されやすいこと、公表により業者の積算意欲が低下するなど、公正な競争が損なわれる恐れがあり、非公開としている。
上限額を知り得たはずだという点は、上限額が予算額と言うことであれば、予算書を見ることは可能であると考えているが、予算額と予定価格とは必ずしも一致するものではないので、理解をお願いしたい。

 

4) 予定価格を実質上は把握できる立場にいながら、それを超える金額で札入れをしてきた2つの事業者に、落札の意思があったと考えているのか。

當間総務部長)
予定価格は公表していないので、予算書により予算額を知ることは可能であったが、予定価格は把握できないと認識している。入札の結果として本件委託業務について業者自身が積算し、受注可能な額として入札を行ったところ予定価格を上回ったものと認識しており、辞退ではないので、受注の意思はあったと考えている。

 

5) 6年前も今回も、JFE環境サービス(株)だけが受注の意思を持って入札に参加したとしか考えられない。特に今回の入札結果については、極めて不自然であり、到底納得できるものではない。5月29日に立ち上がった入札等監視委員会の概要を伺うとともに、緊急の課題として取り上げ、調査すべきと考えるが、どうか。

當間総務部長)
学識経験者1名、大学院教授1名、大学教授1名、弁護士1名の4名で構成されており、入札及び契約手続きの公正性、透明性を確保するため、工事に係る入札及び契約手続きの運用状況に関すること、入札及び契約制度に関すること、談合情報の対応に関することについて、調査検討し、必要があれば市長に意見を述べることができるとしている。
5月29日の第1回委員会において、開催は年2回とし、4月~9月までの契約締結分については11月に、10月~3月の契約締結分について5月に、それぞれ委員が抽出した案件の中から審査することとしている。
また委員会の公開・非公開については、審議の内容が法人等の情報であって、競争上または事業運営上の利益、その他社会的地位が損なわれる恐れがあると認められること、会議を公開することにより委員の率直な発言と意見交換に支障が生じる恐れがあるなどの理由により、非公開とすることとした。但し、要約した会議録についてはHPに公開するつもりでいる。
また本委員会においては、原則として「公共工事及び入札の適正化の促進に関する法律」により定められた適正化指針に基づき工事案件のみを審査対象としていることから、予定価格を上回った入札は事業者の積算により想定されることであり、本件を監視委員会の案件として事務局から提案することは現在考えていない。

 

【再質問】

1.正直申し上げ、極めて認識が甘いと冒頭申し上げたい。
6年前の6社と今回の6社は全く同じ会社である。会社名が替わっているところもあるが、全く同じ会社である。6年前の入札経過を見れば、だんだんだんだん絞られていくがずっとJFEが1位だった。途中ひっくり返ることもなく、どんどん辞退者が出て、最後にJFEが押さえる。つまり、それまで泰成だったものがJFEに置き換わっただけだとしか思えない。そういう点で、6年前の確認をどうしたのかという点をもう一度聞く。
そしてそのことを前提に今回を考えれば、指名業者の選定も変わってきたはずだ。
炉を造ったところしか(運転管理業務は)できない、と資源循環部長はずっと言ってきたし、平成19年からの会議録を見てみても先ほどからの西川部長の答弁がずっと繰り返されてきている。そういう中で、今回(入札に)変えることになった。私が昨年提起した労災隠しの問題が今回の見直しの原因だと言っており、確かにそういうことだと思っているが、でも答弁をずっと追えば、一貫性を考えれば替わってもらっては困る、と言っている。そこで聞くが、(業者が)替わってもいいと本当に思ったのかどうか聞く。
また、先ほど総務部長は「予定価格はわからないはずだ」とおっしゃったが、そこで聞く。市の予算書に載っている1億4千数百万円という金額を超えて入札をしてきた時に、そこの業者がとれる可能性はあったのかどうか。
当初予算額として明記され、私たち議員も持っているし、今年2月末には市民がみんな見られた予算書に書いてある金額を1社だけが下回って、しかも98.25%で入れてきて、あと2社はそれをはるか超える金額で入れてくる。これは入開札が終わったら、確認をすべきだったと思う。なぜ調査をしなかったのか聞く。
入札が違法だったかどうかは確かにわからないが、(参加業者は)予算額を知り得る立場だった。予算額と予定価格は一致はしない。けれども、予定価格が予算額を超えることはあるのか?それを聞いておく。ないんじゃないのか?
そして市の指名業者選定基準6の2、3によれば、今回のJFEの関係は、指名から外すことを含めてもっと真剣に議論すべきだったのではないか。
委託業務の予定価格を公表しないという件は、過去は平成18年当時などは答弁で明らかにしている。立川市などでは一般競争入札は工事では予定価格130万円以上、委託は50万円以上とし、予定価格も全部公表している。一気に立川のようにいかなくとも、予定価格を公表しないことで探り合いが起きたり、不正の温床になるということは常識であることは総務部長も十分知っているはずだ。「類推がきく」ということはあるかもしれないが、委託について予定価格の公表をぜひ行っていただきたい。答弁を求める。これまで建設関係を追ってきたが、委託のところはこれからやろうと思う。だいぶわからないことが多いので、伺っておく。

西川資源循環部長)
業者が替わってもいいという覚悟があったのか、というお尋ねと理解するが、正直申し上げて我々は安定的に継続的に事業を実施するという立場からは、随意契約を望んでいた。ただ、先ほど答弁したように、問題を起こした業者だけで随意契約をするというのはどうなのか、という指摘も理事者からあり、結果として指名競争入札を実施した。
その中で、覚悟は、という話は、なかなか答えづらい部分ではあるが、もし仮に業者が変更になった場合にはそれなりの対応を取らざるを得ないだろう、それとご迷惑をかけることも十分想定されるであろうということは感じていた。

當間総務部長)
6年前と業者が一緒であったという点は、実績等を考慮した場合にどうしても一定の範囲内で同じような会社になってしまうものと考えている。
予算書で調べた価格を超えた場合に落札の可能性があるのか、という点は、当然予算の範囲内で予定価格は組まれるので、当然予算書の額を超えれば落札することはできない。
予算額を超えることによっての予定価格との問題だが、ただ、確かにその通りだが、業者は入札行為において自分のところで積算して自分で受けるのであれば当然これだけの額をもらわないと合わない、という意志表示ということもあり、予定価格を超えて札を入れてくるというのは珍しいことではないので、そういう部分はあるかと考えている。
JFEは外すべきだったのではないか、という点は、指名停止処分の関係もあったが、運転実績としては安定して運転しているので、その点において今回指名をさせてもらった。
予定価格の公表については、類推されるということと、業者の積算意欲ということを念頭に置くとこのまま非公表でと考えている。

 

【再々質問】
もう一度総務部長に聞くが、私の疑義をどう受け止めるか。それを聞かせてほしい。この話、不自然だと思わないか。不正だったかどうかはわからないが、不自然ではないか。コンプライアンスの問題として問いたい。契約の門番というのは、仮に(担当する)各所管からいろんなことがあっても、そこはきっぱりと「うちは門はきつい」と言っておくべきだ。前の部長にもその前の部長にも申し上げてきたが、姿勢を示していただきたい。

當間総務部長)
市の入札といえども、これは契約行為である。契約行為というのは当然、相手とこちら側との意思の合致が必要となる。そのために、民間であれば額の交渉をして行うものだが、地方公共団体である以上、きちんと地方自治法に則った制度に沿って行う。そうすると当然、事業者側としては市の積算は厳しいという場合に、予定価格、予算額を超える場合もあると思う。そういう風に意思表示をしながら市側にも今後考えさせるという場がある。現実に、入札自体が不調に終わるというケースがあり、2回3回と入札を繰り返すことがある。契約という社会の中での行為に自治体も入っているのでそういう場面もあるかと考えている。

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