会議録=己の発言の重み

なぜ条例改正を複数の議員で提案したのかは、白石えつ子議員が行った提案説明を引用します。

議員提出議案第2号東村山市議会基本条例の一部を改正する条例について、提案者を代表してご説明を致します。

改正の内容は、現行の東村山市議会基本条例第4条第1項の「議員は、複数の議員で会派を結成することができる。」に「個人又は」を加え、「議員は、個人又は複数の議員で会派を結成することができる。」に改めるものです。

提案理由は、現行条例の下では「会派に属さない議員」として扱われている議員が、希望すれば自らが所属する政党や政治団体等を市議会だよりやウェブサイト等で公的に表示できるようにすることであり、構成議員が1人であっても会派として活動できるようにするため、本議案を提案するものです。

経緯についても若干申し上げます。

令和2年12月議会において議会基本条例第4条が一部改正され、会派は複数とされたことにより、「会派に属さない議員」に不利益が生じることへの懸念が多く示されました。これに対し、提案者側からは「不利益は生じさせない」旨の答弁が重ねてありましたが、懸念がぬぐえないことから附帯決議が提案され、条例改正と共に可決されました。これにより、条例改正後も、会派に属さない議員はカッコ書きで政党名や団体名を名乗れる運用が行われました。

ところが、令和5年に行われた市議会議員選挙後は、選挙前と同様の扱いを求めて幾度も申し入れをおこないましたが、当時の議長からは「待ってほしい」と言われたのみで、公的に表記することができない状況が続きました。その後に行われた議会運営委員会議会基本条例の検証作業、所管事務調査でも表記の基準について議論が重ねられましたが、一部の会派が異議を唱えたことで合意は成立せず、現行通りの扱いとなりました。

「会派に属さない無所属議員」とされ、政党等に所属しながら所属名を表記できない状態は、市民に正確な情報が伝わらないことは、議会活動上の深刻な不利益となっており、令和2年12月議会の条例改正時に可決した附帯決議にも反する状態と言わざるを得ません。一刻も早く不利益を解消することを目的とし、本改正案を提案するものです。

ご審議頂き、ご可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。

コメントは受け付けていません。