首をかしげる「市民意見(パブリックコメント)募集」

「(仮称)東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(案)」に関する意見募集が行われています。
マイナンバー パブコメ
「マイナンバー制度の開始に伴い、市が保有する特定個人情報(個人番号等を含む個人情報)を庁内で利用する場合に必要となる事項を定める条例の制定を進めています。~条例(案)の基本的な考え方をまとめましたので、ご意見をお寄せください。」とあります。
来週火曜日(21日)までなので、ぜひご意見をお寄せください!とお伝えしようと思ったのですが…。

「番号法の9条2項」とか、「別表1」とかあるので、それを見なければ何のことかわからない書き方です。

そこで番号法を開いてみれば…
全131条に及ぶ長い長い法律なわけで。

「利用範囲」について定めた第9条は…

 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

法律の最後に示されている別表第1も、それは長い長い表にもの。
これらを読んだ上で意見を寄せてください、というのは、いくらなんでも不親切に思えます。

法律と制度のおおよその中身をできるだけ簡潔に伝えて、その上で、条例を新たに制定する背景や目的、用語、どのような構成を考えているのか…いうことを記すことによって、市が求めようとする意見が初めて出されるのだろうと思います。

この条例は、10月5日から全国一斉に始まるマイナンバー制度のためのものですから、全国で同じような条例がつくられ、意見募集も行われています。
当市と同じように、本当に意見を求めたいと思っているのかどうか首を傾げざるを得ない自治体もたくさんあるのですが、八王子市のような進め方をしている自治体もあります。

★八王子市のパブリックコメント資料

あまりに形式的に思える当市の意見募集(パブリックコメント)。
参加と協働を掲げる市政として残念だと感じています。

この条例案については、9月定例議会で審議することになるはずなので、そこで問うてみたいと思っています。

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