市民スポーツ課が教育委員会から外れることについて

明日(20日・火)から3月議会が始まりますが、30年度に向けて組織改正が行われることがわかっていて、「組織条例の一部改正」という議案は政策総務委員会で3月6日に議論される予定です。
条例改正の概要は、現在10部(経営政策部、総務部、市民部、環境安全部、健康福祉部、子ども家庭部、資源循環部、まちづくり部、教育部、市議会)であったものを、「地域創生部」を新たに加えて11部体制とし、そこには従来は市民部にあった「産業振興課」と経営政策部にあった「都市マーケティング課」と、教育委員会にあった「市民スポーツ課」をもってくる、というものです。

このうち、市民スポーツ課は市長部局内の移管ではなく、教育委員会からの移管となるため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の下記の定め(※)により、条例で定めることと、これを議決する議会は教育委員会の意見を聴かなければならないことになっています。
明日の本会議では、新しい部を創設するために、市民スポーツ課を教育委員会から外すことだけを「東村山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」として審議し、即日議決を行います。
うちの会派からは私が質疑に立つことにしています。

質疑通告書はコレです。
市民スポーツ課移管のための条例
要は…
スポーツの力をまちの活性化につなげたい、だから教育委員会から市長部局へ移したい、と市長が考えるのはわかる。
⇒とはいえ、これまで一貫してスポーツ行政を担う部署が教育委員会に置かれていたのには当然理由があり、意義・意味もあったはず。
⇒市長部局への移管のメリットを優先させて判断するのだろうが、移管させたとしても失ってはいけないことはあるはず。
⇒それらについて、手放す側の教育委員会ではどれだけの議論が交わされ、結論に至ったのか。手放すけれど、こことここだけはちゃんとやってくれないと困りますよ、と釘の1本2本は刺したんでしょうね?
といったところです。
あ、もう一つありました。
昭和49年にスポーツ都市宣言を行ったことが事ある毎に語られますが、東村山市としてスポーツ行政を進める根拠となるべきものが見当たりません。市のHPの「分野別の計画」から入って「教育・生涯学習・歴史・文化・スポーツに関すること」へ進んでも、「生涯学習計画」と「子ども読書推進計画」しか掲載されていません。調べてみたら……推進計画が議論された経過は確認した(のですが、作成はされずに今を迎えているようなので、

市役所内では…というよりも市の職員の感覚としては、市長部局と教育委員会は一体のものなのでしょうし、実態としてはそう考えても無理はないと思います。
しかし、選挙で選ばれた政治家である市長がトップである組織とは、教育委員会は制度上明らかに一線を画してきたわけで、(時代に合わなくなってた面があることもわかりますが、)教育の専門家である教育長を筆頭にした組織として、「権利保障としてのスポーツ」「社会教育・社会体育としてのスポーツ」といった点についてどう議論をし、深め、どう判断したのか。
持ち時間には限りがありますが、しっかり聴いてみたいと思います。

※「地方教育行政の組織及び運営に関する法」
(職務権限の特例)
第二三条 前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。
一 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
二 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
《追加》平19法097
《改正》平26法076
2 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

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