2009年11月、矢野・朝木両議員から突然届いた訴状。
私の旧ブログへの読者からの書き込みをめぐって、放置したお前の責任で名誉棄損だから300万円払え、というものでした。
約1年半を経て、昨年6月29日に彼らの訴えを斥ける1審判決がありましたが、彼らはそれを不服として控訴。
しかし2審の東京高裁も昨年12月21日に同様の判決を下しました。
その折に書いたブログ記事はコチラです。
しかし、それでも最高裁まで続けるのが昔からの彼らの流儀のようで、当然のように上告申請がされ、裁判は継続。
最高裁は上告を受理するかどうか検討した結果、以下の内容の沙汰が届きました。
裁判官全員一致の意見で、次の通り決定。
第1 主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人らの負担とする。
第2 理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項による受理すべきものとは認められない。
平成24年11月9日
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 近藤和人㊞
ご支援いただいた皆さま、長い間ありがとうございました。これで被告事件2件、原告事件1件、全て終結となりました。
裁判からはいろんなことを学びました。
が、消耗戦であることに違いはなく。
こんな言いがかりのような中身でも、民事で訴えられて無視すれば、認めたことになってしまいます。弁護士さんにお願い(委託)して、火の粉を払うべく応じるしかありませんし、その費用や時間は、誰も返してはくれません。
さて、負けた時に負けたとは決して報じない彼らが、今回の結果を自分たちに流にどのように報じるのでしょうか。はたまた完全スルーなのでしょうか。こういうところに人となりとは出るものですので、しばらく様子を見させてもらおうと思っています。