例年より2日早く、市役所は本日が御用納めです。いつものように、市長はじめ理事者、自らが所属する常任委員会(現在は厚生)の関係部署、そして一番お世話になった議会事務局にご挨拶をし、役所の中での仕事はひと区切りになります。
とはいえ、今も子ども家庭支援センターや障害支援のご担当と話をしてきましたが、いずれも厳しい事情を抱えた待ったなしの命の課題と向き合っている部署なので、長めの年末年始休暇だからと楽しむわけにはいかない感じがお話ににじみ出ていました。
私自身も、ある日ご相談を受けることから始まった方たちの中で、短い方だと半年、一年、長い方だと15年くらい「何かあったら24時間いつでも電話ください」とお伝えしている方がいらっしゃるので、とりあえず今日か明日に一度電話を入れ、互いの穏やかな年越しを祈り合いたいと思っています。
さて、23日(火)18時頃に閉会となった12月定例議会。
いつものように全議員の賛否一覧を作成しました。初日は既に公開されている動画を、最終日はメモを取り続けて何度も確認をしましたが、もし間違いがあった場合はお詫びの上で速やかに訂正します。

私の賛否は一番右の黄色い欄です。
今議会には市の施設の使用料見直しのための議案が6件かかりましたが、公民館条例に対して、次のような討論(意見表明)の上で反対をしました。また、「資格確認証の全員交付の実施を求める陳情」は所属する厚生委員会で討論を行った上で不採択を主張しました。
【公民館条例改正に対する反対討論】 今回の一連の使用料見直しの根拠となっているのは「使用料・手数料の基本方針改訂第3版」であり、議論の上でコストに関する考え方を整理し、基本方針を定めて、その運用を図ること自体は大切なことだと理解しています。無料にすべきだと申し上げるつもりもありません。
その上で、受益者負担の適正化、という概念が明示された平成18年当初から、特に社会教育施設に関しては幾度も議論してまいりました。また、決定のプロセスに市民の意見がどう踏まえられたかと共に、当該の附属機関での議論、そして教育委員会として憲法や教育基本法、社会教育法等を踏まえた議論を行うことを一貫して提起してきたつもりです。
公民館には公民館運営審議会という社会教育法第29条を根拠に設置している附属機関があり、公民館利用者連絡会も機能しています。確かに公民館運営審議会条例2条で定める所掌事項に使用料は含まれませんが、どこよりも先駆けて有料化を図った当市において、公民館における使用料の問題は大変大きく、当市においては使用料等審議会における議論に反映させる手続きは踏むべきであったと考えます。
現在の総合計画の基本目標2「ひとの活力の向上」の達成には、人が出会い、集い、学び、自己実現を図り、様々な社会課題に主体的に向き合うことが非常に重要であり、そのために公共施設が果たす役割は極めて大きいと考えます。市民の学習権を保障し、一人でも多くの市民にとって、より使いやすく使いたくなる公共施設の環境を整えることは、自治体としての大きな責務であり、費用をより低廉に抑えることが、市民の自主的、自律的活動の奨励に繋がり、自治する力を高めるという観点をぜひ大事にしていただきたい。
他の施設も含めた金額についても、今回はまだ反対しませんが、委員外議員としての質疑に対する答弁で市長が触れておられたことも含め、次回の見直しに向けて改めて考え方を整理するよう求めます。
今一度申し上げますが、公民館という社会教育施設の目的や特性に照らして、使用料を支払う者だけが「使う人」なのか。受益者の益とは何か、についての本質的な議論を真剣に行うことを改めて求め、本議案についてはプロセスにおいて不十分であるとの理由から、本条例改正には反対をいたします。