3号議案と2号議案、それぞれへの討論(意見表明)と採決結果~9月議会最終日の議員同士の議論から【その4】

長い長い【その2】【その3】をお読みくださった方、どうもありがとうございます。【その4】では、それらの質疑と答弁を踏まえて、横尾議員らが提案者となった3号議案についての討論と採決、続いて白石議員らが提案者となった2号議案についての討論と採決、を全文掲載します。時間としては15分間ほどです。

録画はコチラからご覧ください⇒ https://smart.discussvision.net/smart/tenant/higashimurayama/WebView/rd/speech.html?council_id=100&schedule_id=16&playlist_id=11&speaker_id=0&target_year=2025

[朝木議長]再開します。これより、討論、採決に入りますが、ここで申し上げておきます。ただいま議題となっている2件の議案は、相反するものであります。

よって、先に採決した議案が可決したならば、もう一方の議案は議決不要とします。また、否決されたならば、続いてもう一方の議案を図ってまいります。まずはじめに、議員提出議案第3号について、討論ございませんか。

ちょっと休憩します。ごめんなさい。反対討論の方は、どなたですか。分かりました。賛成討論が、渡辺議員ですね。再開します。

もう一度、討論ございませんか。3番、子安じゅん議員。子安議員。

[子安じゅん議員] (2:19:27 – 2:20:18)

草の根市民クラブは、議員提出議案第3号に反対の立場で討論いたします。今回の3号案では、会派に属さない議員も、政党名等の呼称を認める内容で、議会運営委員会でも大多数の議員の同意が得られていた内容ではありますが、2020年の議会基本条例改正可決の際の附帯決議が履行されず、現在に至るまで会派に属さない議員の不利益が放置されたままであります。この現状を見ても、理念を共有する人数によって議員の身分に差をつけることは、将来的に何らかの差別的扱いを受けるという可能性は否定できません。

よって、議員をすべて平等に扱う内容の議員提出議案第2号に優先して、本議案に賛成することはできない。以上です。

[朝木議長] (2:20:30 – 2:20:48)

他に討論ございませんか。16番、渡辺英子議員。渡辺議員。

[渡辺英子議員] (2:20:49 – 2:21:41)

今回の条例改正は第4条に新たに第3項を加え、会派に属さない議員は会派に準じて呼称を用いることができると規定するものであります。令和3年の一部改正においては会派の在り方を複数とすることとし、その際会派に属さない議員に対しても十分な配慮を行うべきとの附帯決議がなされております。会派の人数を変更する、条例を改正するということは議会では大きなことです。このような改正を繰り返すような議会であってはならないと考えます。議論は尽くされたでしょうか。本来運用で充足させるべき内容ではなかったでしょうか。

人は過去を無かったことにして未来を築くことはできません。私たちはこれまでの議会の歩みを礎とし、互いの違いを尊重し合いながら、未来に向けた新しい一歩を進めていきたい。以上をもって賛成の討論といたします。

[朝木議長] (2:21:51 – 2:22:10)

他に討論はございませんか。10番、かみまち弓子議員。

[かみまち弓子議員] (2:22:11 – 2:23:18)

議員提出議案2号に先立ち、提案された第3号について、立憲民主党会派を代表して反対の立場から討論申し上げます。今回のものは、会派に属さない議員が、会派に準じた呼称を用いることができるという規定を新設するものです。しかしこれは市民から見れば極めてわかりにくく、実態と呼称を分ける二重基準を生むこととなります。2020年の条例改正の際には、一人会派であっても不利益は生じないとの説明のもとで、附帯決議が付され、当時の私たちはそれを信じて賛成しました。しかし現実には、市民に対し所属政党名を公に示せないなどという重大な不利益が残り、議会と市民との信頼関係に亀裂を生じさせています。実際に不利益が生じているのは、所属政党名や会派名を市民に正しく示せない現状です。その解消こそが本来の目的であり、単に準じた呼称を認めるだけでは根本的な解決にはなりません。議会運営の中での公平性に欠けるものと考えます。よって私たち立憲民主党会派は、本議会には反対します。

[朝木議長] (2:23:30 – 2:24:09)

他に討論ございませんか。7番、佐藤まさたか議員…あ、ごめんなさい。失礼しました。

14番、小町明夫議員。

[小町明夫議員] (2:24:09 – 2:24:39)

自民党としては、議会運営委員会で扱っているものを、まとまらなかったという理由で最終日に議員提出議案とすることに関しては賛成することができないと思っております。ただし今回提出された第2号を可決することによって、なおかつその第3号の規則等をしっかり作ることを前提として賛成の討論といたします。

[朝木議長] (2:24:51 – 2:25:12)

他に質疑ございませんか。あ、ごめんなさい。討論ございませんか。

7番、佐藤まさたか議員。

[佐藤まさたか議員] (2:25:12 – 2:25:45)

市議選後の2年間も踏まえ、8月の議会運営委員会で、公明党さんのこの案で合意が成立すればよかったなと私も思っています。しかし議運を傍聴し、会議録も何度も読みましたが答えを出せたのに出せなかった側が、さらに引き延ばすつもりなのだと受け止めるほかは私はありません。最大会派である公明党がもう少し早く説得すべきだったのは、現時点で不利益が解消されない議員が出ることが明白な政党名までという自説を盾に合意を拒んだ側だったのではないでしょうかと申し上げ、本議案には残念ながら反対といたします。以上です。

[朝木議長] (2:25:57 – 2:26:25)

他に討論ございませんか。9番、わたなべたかし議員。

[わたなべたかし議員] (2:26:27 – 2:27:29)

今回の提出された議員提出議案第3号について反対の立場で意見します。今回の提案された会派に属さない議員は、会派に準じて呼称を用いることができるとは、よく考えられた提案だと自分は思います。さすがです。横尾議員の思いや信念も伝わってきます。自分はとりあえず体育系だったので、その信念と反省はとても良いと思います。しかし、令和2年12月に附帯決議が可決されたのにもかかわらず、なぜか今まで実施されなかったことは、今さらながら本提案を提出されても、全ての議員、先輩議員に対して本当に申し上げないと思ってますか。この件は公明党の皆さんだけの責任ではありませんが、自分としては今さらという気持ちです。ぜひ一人でも政治政党を所属しているのであれば、一人会派が他の自治体で存在して活動しているので、もっとはっきりした一人でも会派を認めることができるような提案を希望し、自分はこれに対して不十分だと思い、反対します。

[朝木議長] (2:27:42 – 2:28:02)

他に討論ございませんか。6番かくたかづほ議員。

[かくたかづほ議員] (2:28:02 – 2:29:36)

本議案に反対の立場から討論いたします。私、日本維新の会のかくたかづほは当選してから名乗れるようにしたいと、2年以上訴えてきました。委員長への申し入れ書や、様々な会派にもお伝えをしてきました。今回の出発点は、何よりも市民の方に対して正確な情報が伝わっていない、このこと1点につきます。我々市議会議員は市民からの信託を得て、当選し議会に臨んでいるはずです。その市民が議会のホームページや市議会で見た際に、何も表記がないということを目の当たりにし、私に直接の連絡が多数ありました。個人であるかくたかづほを応援し投票した方もいらっしゃる一方で、日本維新の会を応援し投票した方もいらっしゃいます。政党に所属している方であれば、少なからず同じようなことが言えます。2年以上何度も言われてきました。

なぜ2年間放置してきたのか。なぜ前半2年の議会基本条例の検証の際に一度決まったにも関わらず進まなかったのか。私としては、この案に対して全くダメで反対するということではありません。ですが、タイミングが悪かった、タイミングが遅すぎたと考えています。運用面で対応できるのであれば、議論が進むのであれば、私は反対しませんでした。

ただ、今回の2号、3号の議論の中で、複数の議員が維新の党と言っていることに対して、呼称について、会派に属さない議員に対して、気に留めていないことの証明であると率直に感じました。私は、少数の扱いに対しては、うんぬんは言いません。何よりも市民の方に対して、正確な情報を伝えたい。その一心で、本議案に関しては反対をいたします。

[朝木議長] (2:29:53 – 2:30:41)

ほかに、討論ございませんか。以上で、討論を終了し、採決に入ります。本案を、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。

次に、議員提出議案第2号について討論ございませんか。

14番。えっと、公明党さん、いいんですね。

17番、石橋光明議員。

[石橋光明議員] (2:31:00 – 2:31:28)

この案に、公明党として3点反対の討論を行います。この度の議会運営委員会における議会基本条例の検証では、会派の定義に関する議論はされていなかったこと。2点目、今回の改正案の最大の趣旨は、会派の定義の変更ではなく、会派の定義は現在のままでも議会だより等に表記、呼称する運用変更でも良かったこと。そして、3点目、会派とは複数人で構成されることが前提になっていること。以上の理由で、反対いたします。

[朝木議長] (2:31:42 – 2:32:03)

他に討論ございませんか。23番、山田たか子議員。

[山田たか子議員] (2:32:04 – 2:32:40)

日本共産党は賛成の立場で討論します。陳情を利用して条例改正を強行したことにより、会派に属さない議員がこの間、会派名を名乗れないことなどの不利益を被って来たことと同時に、市民に正確な情報が発信されていないことが問題と考えています。会派の人数についての見解は未だに分かれており、法的に明文化されたものはなく、各議会の状況に委ねられているのが実情です。あえて一人会派を認めてきた東村山市議会基本条例は、策定時の議員の思い、英知が詰まっているものであり、本条例により一旦元に戻すべきと考え、賛成討論といたします。

[朝木議長] (2:32:50 – 2:33:15)

他に討論ございませんか。14番、小町明夫議員。

[小町明夫議員] (2:33:15 – 2:35:07)

議員提出議案第2号、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。平成26年4月に施行した本条例は、検証作業のたびに第4条のあり方が議論となり、一度改正を行い現在に至っています。昨年度には4年に一度の検証が行われ、第4条の会派について評価は改善策を検討とし、今年6月定例会での議会人事改選後の議会運営委員会において、所管事務調査事項に議会基本条例の検証結果を踏まえた対策についてを設定し、現在精力的に議論がされている最中であります。

4条については所属政党名等の扱いで意見が割れ、我が自民党が地域政党まで許可してはどうかとの提案がありましたけれども、理解が得られませんでした。そして未だ所管事務調査は継続中であり、調査終了の委員長報告がされておりません。その状況下において今回改正案が提出されました。

本議案提出者の中に議会運営委員会副委員長をはじめとした議会運営委員が複数名含まれていることに強い憤りを感じるところであります。また、市議会をまとめていく立場にある副議長が名を連ねていることに対し、とても残念であり強い遺憾を申し上げるところであります。自民党として、会派は複数で組織するものというのが一貫した立場であることをここに表明いたします。

三多摩の市議会においては、異なる政党間で組織した会派が存在することは、先の質疑で明らかにしたとおりであり、東村山市議会においてもそのような行動を起こし会派を結成することで、4条改正は必要ないものと考えます。以上、議員提出議案第2号、東村山市議会基本条例の一部を改正する条例に反対の討論とします。

[朝木議長] (2:35:16 – 2:35:44)

他に討論ございませんか。3番、子安じゅん議員。子安議員。

[子安じゅん議員] (2:35:47 – 2:39:03)

議員提出議案第2号について、草の根市民クラブは賛成の立場で討論いたします。2020年12月議会で、東村山市議会では、長年、特に何の問題もなく運用していた、一人の議員で会派を結成する、いわゆる一人会派を認めず、会派に属さない議員とする内容の議会基本条例第4条の改正が可決されたが、この改正の根拠となる陳情審査は、当事者である一人会派が排除された議会運営委員会での議論であった。そして、この改正には附帯決議が可決されており、その内容は新たな格差を生じさせないこと、会派に属さない議員の意見も議会運営に反映するよう配慮することとされているにもかかわらず、現状において議会での公式表記には、会派に属する議員は自分たちの属する政党を会派名として表明できるが、会派に属さない議員は自分の所属する政党や理念を表明できないという大きな不利益が生じている。

呼称については、まだ議論が終わっていないという発言があったが、既に2年以上が経過しており、合意形成のめどが全く立っていないというのが事実である。これ以上結論を引き延ばされることは、会派に属さない議員にとって取り返しのつかない不利益になりかねないと考える。本議案提出に至るまで、議会運営委員会にて、この課題について、会派に属さない議員の呼称の課題として議論を重ね、会派に属さない議員たちも東京都議会に準じた運用を導入し、所属する政党や理念を呼称として公式に認めてほしいと要望したが、大会派に属する一部議員の反対によって実現しなかった。

なお、先ほど反対討論の中で地域政党まで認めるといった自民党からの発言がありましたが、私は議会運営委員会の委員として、自民党は国政政党まで認める、地域政党は認めないという発言をしていたと記憶しております。そのため、本条例改正によって、不利益が生じている議員を救済しようというものであります。今回は2020年の条例改正を元に戻す形での議案となる。議会基本条例は本来全議員の同意により改正すべきだと考えるが、本議案提出に至るまでには、2020年の改正時とは違って、全会派及び会派に属さない議員全員で議論を重ねてきている。結果として全員の同意は得られていないものの、この条例改正によって救済される議員はいるが、反対している会派を含め不利益を被る議員はいないことから、草の根市民クラブはこの改正に賛成するものである。2020年12月の条例改正の際、朝木議員は反対討論で、多様性を認めていこうという時代に少数派を排除し、多数派の利益を優先し、議会運営を支配していこうという時代に逆行する条例案であり、到底容認できないと述べている。

また、市議会議員選挙は、政党でも会派でもなく、議員個人への投票が行われることからも、草の根市民クラブは議会運営において、政治理念を持った議員個人を尊重し、差別的扱いをすることはあってはならないと表明し、討論とする。以上。

[朝木議長] (2:39:19 – 2:39:25)

他に討論ございませんか。2番、鈴木たつお議員。

[朝木議長] (2:39:37 – 2:39:38)

鈴木議員。

[鈴木たつお議員] (2:39:40 – 2:40:56)

議員提出議案第2号、2号議案に対し、賛成の立場で討論する。本来、条例は簡単に変えるものでなく、会派の定義も定まらない中で、陳情をきっかけに採択した前回の改正自体そのものが間違っていたと考える。本来は前回の条例に戻すべきと考えるが、2号、3号議案ともに以前のものと違うものである。これは一定の理解をし、受け入れるべきものと考える。改正後2年間で一人会派の呼称に対して十二分に議論できたはずであるが、一人会派からの意見書に対し未対応であったことは残念である。一人会派の方々から2号議案が提案されたことで3号議案が提案されたのことも残念である。本来は3号議案が早く提出されるべきであったし、2年間の間で多くの議論がされるべきであったと考える。今後は提出された3号議案と会派の定義に対して議論を深めることを要望し、附帯決議とする。

[朝木議長] (2:41:09 – 2:41:33)

ほかに討論ございませんか。以上で討論を終了し、採決に入ります。

本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

起立多数と認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決しました。次に進みます。

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