12月定例議会の内容は

12月定例議会が本日告示され、来週27日(金)に開会となります。

市長提出議案と一般質問通告書を議会事務局が★市議会HP★に速やかにアップしてくれています。日程を含めてご確認いただけると幸いです。

12月定例議会の市長提出議案は8件&人権擁護委員の諮問1件。

▶議案は、職員の冬期賞与を減じる件、ふれあいセンター5か所の指定管理者に引き続き地元の市民協議会を指定する件、教育委員1名を選任する件等です。

また、会派を現行の1人から2人以上に改める議会基本条例4条改正が議員提出で出されました。

▶一般質問は今回も熊木議長以外の24名全員が行います。12月1日(火)~3日(木)に1日8人ずつ。

私は初日のラストで、①新たな10年を拓く人材育成・人事制度とは ②市の姿勢を明確に示す環境基本計画に の2題で臨みます。

★コチラ★から全員の通告書が読めます

▶新型コロナウイルスの感染にストップがかからないので、今議会も傍聴については、ネットライブ配信の活用や別室や本庁舎1階ロビーでのモニター視聴をお願いすることになりました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

障がいのある方への傍聴環境の整備

議会の運営について改善を図ろうという取り組みを定期的に行っている東村山市議会ですが、春先から9月までに議員間の議論と市民アンケートで集約した様々な課題を、閉会中の10月&11月に集中的に話し合い、今日午前中で一応の区切りとなりました。

会派によって、議員によって、課題だと考えることには違いがあり、当然その改善や解決についても相当な温度差があります。その違いを違いのままにせず、よりベターな状態に持っていこうとすれば、自分の物差しだけで他者を測ったり、自分の正義で批判を繰り広げて裁くことは、1ミリの前進にも繋がらないことは明らかだろうと思います。

大事なのは、相手の主張に耳を傾け、相手を認め、自らの主張との一致点を探し、粘り強く合意形成に汗することです。

相変わらず他者批判に明け暮れる「新聞」を騙る政治ビラが最近も市内に配布されていますが、そもそも全体をよくしようという動機がないので仕方ないこととは言え、十年一日の如しで残念な限りです。


今日は、「傍聴の促進」を図るために、障がい者への対応をどう改善すべきかということに多くの時間を費やしました。
まず、議会事務局が調査を掛けてくれた資料から、他議会の事例の中に盲導犬OKというところがあることがわかりました。現在は法により公共施設は補助犬(盲導、聴導、介助)OKであるわけなので、議会としても当然OKであり、そのことを当事者から尋ねられる前に、議会HPや議会だより、庁舎1階の掲示板等で常時わかるようにしよう、ということで合意しました。

また聴覚障がいへの対応は、従来通りに議会報告では手話通訳は必置、議事においては手話通訳と要約筆記は希望を受けて対応すること。音声認識を活用した文字表示は、中途失聴の方に有効なので、技術改善と費用逓減が図られる推移を見ながら、遅れないように対応していくこと。

視覚障がいへの対応は、どの議会も殆ど対応できていないことがわかりましたが、だから進めなくてよいという集約ではなく、リアルが復活したら報告会の資料などから点字資料を試行的に始めてみようということを提案しました。

肢体不自由の方への対応は、殆どの議会でバリアフリー化が進んでいます。東村山市議会では建物の構造上の問題から、車いすの方が自力で上階の傍聴席に入ることが難しいため、規則を改正して本会議場の一角に入っていただいて傍聴可能としています。今後、このことを知っていただく取組みを進めることにしました。

最後に、識字障がい対応として可能なところからルビをふることや、他の障害についても研究を深める必要性を提起し、この件は終了となりました。

※東村山市議会は、音声認識ソフトを使ってHPをご利用いただく方のために、極力PDF化を避けて、テキストで掲載するようにしています。

また、声の市議会だよりは平成25年度からご利用いただいています。★コチラから聴いてみてください★

大いなる危惧~「会派」定義の見直し議論から

今日は午前、午後と議会運営委員による協議会でした。議会基本条例の検証結果を踏まえ、見直し検討を行うべきとした点についての議論を重ねています。

その中で、第4条「会派」については、【第4条 第1項 議員は、個人又は複数の議員で会派を結成する。 / 第2項 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。】という条文の、日本語としての矛盾点が検証のたびに議論になってきました。

そして、これまで認めてきた一人会派を認めないよう求める陳情が出され、9月議会初日に僅差で採択したことを踏まえ、条例改正をした場合にどのような影響が想定されるのか、懸念することは何か、という意見提出を、3つある一人会派に求めました。

回答があったのは1会派のみ。意見を出さなかった議員は、異議なしと受け止められても仕方ないでしょう。

で、午前中はその意見をもとに協議しました。

政務活動費が会派単位で支給されている件は、個人にも出せるように条例改正すればよく、委員会等への参加が制限されるという指摘は、そのような考えは誰も持っていないので当たらない、という認識を共有しましたが、揉めに揉めたのが「会派名を名乗れなくなる」という点でした。

今日の議論の中で、「会派に属していないのだから、会派のように〇〇〇の会などと名乗れる根拠はない。個人名とすべき」という趣旨の意見が何人かから示され、理屈からすれば確かにそういうことだよな…と思いました。
しかし多くの議会で、「会派は複数の議員で構成するもの」とされながらも、会派を結成しない議員の扱いについては、「無会派」「会派に属さない議員」といった表記で個人名だけの議会もあれば、「無所属(〇〇〇〇の会)」「無会派(△△△の会)」としている議会もあります。

私自身は、政党や既存の団体とは全く繋がらずにやってきたので、18年前の初当選時に「会派名を決めてくるように」と議長に言われた際に、「なぜ自分の氏名ではいけないのか?無所属ではダメですか?」と食い下がった記憶があります(結局、一人会派「希望の空」を名乗ることとなりました)し、むしろ個人名を認めるべきだと考えて来ました。
また、地方議会選挙は国会の比例代表などと違って政党の看板で選んでもらうものではなく、あくまで一人の個人として政策を訴え、より多くの支持を得た者が資格を得るという仕組みですし、地方議会において中央の政党名を前面に出して活動することには一貫して大いなる違和感を持っています。
とはいえ、政党名がないと生死にかかわるくらい重要な人がいることも事実であり、うちは一人会派をこれまで認めて来ていたので、一人であっても所属する政党等の名前を会派名としてオモテに出して来た、という長年の経過があります。

このまま互いに歩み寄ることなく進め、僅差で結論を得るようなことをすれば、対立の構図が決定的になり、のりしろは無くなり、10年近く最も大事にしてきた、「互いの立場や考え方を認めて、合意形成に最大限努力する」という大原則、大前提が崩壊しかねない、と強い危惧を抱いています。

法に反しない限り、議会内のルールはそれぞれの議会が議論して決めてよいわけですので、歩み寄りにつながる知恵をなんとか絞って、一致点を見出せるように努力したいと思います。