3月2日(月)10時半頃からになりそうな、私の今回の一般質問。2つの大きなテーマを扱う1つ目は「葬祭場(火葬場)整備と補助制度の必要性を問う」です、と前記事で書きました。
もう一つは「市民が主役の東村山をさらに進めるために」というタイトルにしました。2007年にスタートして間もなく20年目を迎える渡部市政が「市民参加・参画」にどのように取り組んできたのか、その成果や課題を整理しつつ、市長が令和8年度中に制度化したいとしている「常設型住民投票条例」について、「ではどんな制度にすべきなのか」という点について、これまでの経過や先進自治体の事例などを踏まえて、私なりの明確な提案をしたいと考えています。
私は、渡部市政はそれまでの市政とは土台となる考え方も手法においても次元の異なる「市民参加・参画」を進めてきたと考えています。
その上で今回の結論を先に言えば、「実施必至型」と言われる住民投票制度にしましょう、ということです。
では、以下通告書の内容です。
2.市民が主役の東村山をさらに進めるために
「情報公開の徹底と市民参加のシステム化」をマニフェストに掲げた渡部市政誕生から19年、「みんなで創る、みんなの東村山」を掲げた第4次総合計画から15年、「みんなで進めるみんなのまちづくり条例(みんまち条例)」の施行から12年を迎える。この間、多様な手法による市民参加・参画の推進がはかられ、「みんまち条例」の検証や、無作為抽出による「東村山版株主総会」、毎月のタウンミーティング等が継続され、昨年11月には「市民参加に関する基本法方針」が全部改正されている。
まちづくりの様々なシーンに幅広い市民が主体的に関わることがインフラのようになってきたことは、東村山の風土、体質が大きく変化を遂げてきたものと理解し、大いに評価している。残る課題として「常設型の住民投票条例」の令和8年度中の実現へ向けた取り組みを進めていくと明らかにされていることも踏まえ、以下質問する。
1)「市民参加の基本方針」改正について
①改正の目的、議論の経過、主な論点、検証会議での議論と反映、改正点と評価を伺う。
②第3「市民参加の手続きを必ず実施しなければならない事項」の対象として6つの行政活動を示しているが、かねてより提起してきた「予算編成過程」への市民参加は、どう検討されたのか。平成15年に鳥取県が「編成過程の公開」を実施して以来、奈良県生駒市、千葉県習志野市、目黒区、杉並区、板橋区等々、様々な取り組みが行われている。かつて答弁された難しさは理解するが、それでも財政への市民参加は住民自治にとって大変重要なことと考え、伺う。
③第4「市民参加の実施における留意事項」では、「年齢、性別、障害の有無及び職業の状 況等により参加の機会が失われることがないよう適切な手法を選択」するとしている。市内在住の外国人も包含していると考えてよいか。
④第5「市民参加の手法」では、6つの対象事項についてパブリックコメントは必ず実施すると共に、(1)から(3)はパブリックコメント以外の手法も必須とし、その内容は、「附属機関等、説明会・意見交換会、ワークショップ、アンケート、その他実施機関が必要と認めるもののうち、いずれか1つ以上を実施する」としている。近年増えているオープンハウスなどの新たな手法を評価しつつ、パブコメも含めた各手法の弱みを補うために複数を組み合わせるも重要なことと考える。見解を伺いたい。
⑤それを前提に、第3の「1市民参加」において、「市民参加とは(中略)市民が自主的、主体的に参加するもの」としている点について、必ずしも「自主的、主体的」とは言えず、むしろ他律的、受動的である市民の参加をいかに促進するのかという点はどう考えるか。
⑥「その他実施機関が必要と認めるもの」として例示されている「市民討議会(プラーヌンクスツェレ)」は、平成22年に第4次総合計画策定へ向けて当市では初めて実施された「無作為抽出」によるものであり、当時は画期的なものと受け止められた。概要と評価を伺うと共に、その手法は現在まで「東村山版株主総会」で継続されているが、サイレントマジョリティーの声を反映する手法としてより積極的に位置付けることが必要と考える。見解を伺う。
⑦附属機関等については「運営を一層、市民に開かれたものとし、幅広く市民の意見を反映させていくために、委員等の公募制を積極的に進める」としていることを評価する。現役世代、若者世代の参加をより実現するための課題と方策をどのように考えているのか伺う。
⑧市政を自分ごととしてとらえ、主体的に関わろうとする市民が一人でも増えていくことは、これまでもこれからも市政運営の土台であり、住民自治の進展に大きな力となるものと考える。部長のこれまでの長いご経験をふまえ、市民が主役の市政をさらに進めるための要諦についてお考えを伺いたい。
2)常設型住民投票条例の策定について
①平成19年の市長選挙において、「常設型の住民投票制度を含む自治基本条例の制定」をマニフェストに掲げた真意を市長に伺う。
②自治基本条例(みんまち条例)の制定を平成26年に果たした後も、住民投票制度が確立されてこなかった理由、要因とは何なのか。
③令和8年度中の実現を掲げられたことを評価しつつ、主要な論点として昨年6月議会の熊木議員への答弁で示された「対象とする事項」「投票資格」「投開票の方法」「成立要件」「結果の取り扱い」「その他」について、それぞれの議論のポイントとなるであろう点を伺いたい。
④先行事例としてぜひ検討を深め、参考にしていただきたいと考える一つが、千葉県我孫子市が平成16年3月に定めた「市民投票条例」である。この条例の最大の特徴は、「実施必至型」と呼ばれる点にあると理解しているが、条例の主要なポイントを説明願いたい。
⑤条例制定当時の市長であった福嶋浩彦氏は、「分権とは、市民が国と自治体に権限を分けて与えることであり、国が自治体に権限を分け与えることではない。主語は「国」ではなく、主権者である「市民」だ。なぜ市民が権限を分けて置くかと言うと、行政の権限・財源をより自分の近くに置いて、主権者としてコントロールしやすくするためだ。」とした上で「(憲法で間接民主制を明示している国政とは異なり)自治体においては直接民主制がベースだからこそ、市民は全体の意思によって首長・議員をリコールしたり、議会を解散させたりできるし(直接請求―住民投票)、条例案を自ら提案できる(条例の直接請求)。自治体の財務行為を直接追及することもできる(住民監査請求―納税者訴訟としての住民訴訟)。これらはいずれも、市民が中央政府に対しては持っていないが、地方政府に対しては持っている権利である。また首長・議会は、多様な市民の意見を聞いて意思決定することが求められる(市民参加)。さらに、市民が必要と考えれば全体の意思を投票で示し、首長・議会にそれを尊重させることもできる(常設型の住民投票制度)」としている。これは地方自治制度の本質を説いたものであり、熟議が進む制度やルールの整備とセットとして、常設型の住民投票条例制度を実施必至型として整えることの重要性を示していると考える。市民が主役の東村山をさらに豊かで確かなものとしていくために、本気の制度設計を願い、市長のお考えを伺いたい。


