議会基本条例特別委員会(5月8日)の報告

議会基本条例制定を進める特別委員会。
1巡目の論点整理を踏まえ、条例として盛り込むのか否かの2巡目の議論も大詰め。

昨日はまず、「文書質問」について議論。「議会として(=議決が必要)」なのか「議員として」とするのかかなりの意見交換の後、チェック機関としての議会の役割を機能させるために、「議員が議長を通してできる」として盛り込むことを集約。

続いて「議会図書館の整備」。
地方自治法で位置づけられながら、多くの議会で十分に活用されていない実態があります。
東村山市議会も例外ではなく、キャパや予算の現実から考えても、ネット等で情報が入手できることを考えても、見送ってよいのではないかという声もありました。しかし、議会としての調査機能、政策立案機能を高めるという本来の目的からも、行政とは違う視点での資料室という意味からも、盛り込むべしということで最終的に集約されました。

「議会事務局の位置づけと機能強化」も、二元代表制の一方としての議会をどう機能させるかという点で極めて大事なポイントだと私は考えています。
福田議員からは「地方自治法では必置義務ではないからこそ、議会として明確に位置づけ、定数も書き込んでいくべき」という意見が出されました。

次回は来週16日(木)午前10時から。
事務局機能強化についてから再開し、「議会運営委員会・代表者会議への全会派参加」「議会予算の自立化」「複数委員会所属制」「通年議会」について議論します。

委員間での考え方の違いはもちろんありますが、互いの意見を受け止めて、譲るところは譲り、合意形成を図ろうという大きな流れは確かなものになってきたように思います。
世の中では当たり前のこと、と笑われるかもしれません。
しかし、10年間見たこともないようなシーンが普通になってきことについては、正直感慨深いものがあります。

もちろん、条例制定がゴールのはずがありませんので、「実」を生むために議論と作業を重ねたいと思っています。

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