朝10時開会で、7件の市長提出議案と1件の陳情の審査を行い、午後4時半前に閉会としました。
審査でわかった概要と、各委員の賛否結果をご報告します。※委員長である私は賛否に加わっていません。
1.議案4号「介護保険条例の一部改正」
・第7期(今年4月から3年間)の保険料(基準月額)は、第6期と同額の月額5千750円。つまり据置き。
・これは第7期中の給付費等の伸びを見込む一方で、介護保険事業運営基金から6億7千900万円の取崩しを行い、設定した。
・第7、第8、第9段階の境目の基準所得金額を引き上げたことで、保険料が下がる人が750名余。
⇒【賛成多数で可決】
賛成:蜂屋健次(自)、熊木敏己(自)、渡辺英子(公)、かみまち弓子(民)
反対:さとう直子(共)
2.議案5号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」
・法改正に伴って、これまで都道府県で定めていた基準を市町村で定めることになったため制定する。
・基本は国と都の指定基準と同じだが、暴力団排除条例の趣旨を踏まえて条項を追加することと、国では2年となっている記録の保存期間を5年間とする。
⇒【全員賛成で可決】
3.議案6号「国民健康保険事業運営基金条例の一部改正」
・30年度から国民健康保険の財政運営の主体が都道府県に変わるので、基金設置の目的、積立方法、活用方法を改めて定める。
⇒【全員賛成で可決】
4.議案7号「国民健康保険条例の一部改正」
・財政運営の主体の都道府県化に伴い、条文中の「この市が行う国民健康保険」を「この市が行う国民健康保険の事務」と改める。
⇒【全員賛成で可決】
5.議案8号「国民健康保険税条例の一部改正」
・都道府県化に伴い、保険税の充当先を都へ変更する。
・保険税率は全体で約5%の引上げで、次のように改定する。
①基準課税額の所得割:4.95%⇒5.35%
②基準課税額の均等割り:2万7千円⇒3万4千円
③後期高齢者支援金等課税額の所得割:1.60%⇒1.80%
④後期高齢者支援金等課税額の均等割:1万800円⇒1万1千400円
⑤介護納付金課税額の所得割:1.60%⇒1.80%
⑥介護納付金課税額の均等割:1万3千800円⇒1万4千円
・平等割を廃止し、所得割と均等割りの2方式とする。
・7割、5割、2割軽減の軽減額を増額する。
・都が示す標準保険税率との乖離は大きく、今後10年間で埋めるため、ほぼ2年に一度のペースで改定を行うこととなる。
・低所得者層(1人世帯・0円所得)6千835世帯(全体の29%)は保険税が下がる。
⇒答弁で繰り返された『国民健康保険会計の赤字を一般会計からの繰入金(28年度決算値では約14億6千万円)で補填しているということは、会社等の被用者保険に加入している市民が納めた税金から支出されているということで、いわば保険料の二重払いとなっている』という点について、どのように考えるべきなのかを委員間で討論しよう、という声が上がったので、各委員の意向を確認したところ、希望しないという委員が複数名いたため、行いませんでした。
⇒【賛成多数で可決】
賛成:蜂屋健次(自)、熊木敏己(自)、渡辺英子(公)、かみまち弓子(民)
反対:さとう直子(共)
6.議案9号「国民健康保険高額療養等資金貸付基金条例及び国民健康保険高額療養等資金貸付条例を廃止する条例」
・高額療養制度、出産制度ともに、制度の充実が図られたことで、この基金を利用する人がいないので廃止する。
⇒【全員賛成で可決】
7.議案10号「後期高齢者医療に関する条例の一部改正」
・法改正に伴い、国民健康保険法の住所地特例の規定を、後期高齢者医療広域連合に引き継げるようにする。
⇒【全員賛成で可決】
8.30陳情1号『「基幹型地域包括支援センター」について 事業の『実行成果』検証を求め、委託事業に改善を求める陳情』
⇒【賛成者なく不採択】