新年はこのニュースを片手に駅頭に立たせていただいています。
寒風の中、声を掛けてくださったり、立ち止まってくださる方に心より感謝です。
さて、この10年半、保育、学童クラブ、子どもの貧困、規制緩和、緑の保全、再開発、住民投票、障がいのある方の支援等々、様々な分野の問題に関わらせていただいてきました。
そしてどの問題とも必ず絡む最大のテーマは、行政と議会のシステム・体質を変えることにあったと今改めて思っています。
12月議会最終日に可決した「議会基本条例」と「みんなで進めるまちづくり基本条例」は、議会と行政がそれぞれに市民と正面から向き合うことを約束したルールであり、一里塚になるものだと私は理解しています。
議会としてはまず、自ら定めた議会基本条例の理念、目的に沿って、具体的なルール改正や市民との新たな接点づくりに着手しました。
私は条例第6条「会議の公開及び傍聴の促進」を担当し、東村山市議会傍聴規則の改正をはじめ、条例の趣旨を踏まえて必要と考えられる事項を14日(火)の会議で列挙、提起する予定です。
第6条 議会は、会議を公開し、その開催にあたっては、あらかじめ市民に周知する。
2 議会は、傍聴者に対し資料を用意する等、わかりやすい会議運営に努める。
全19条について、各委員が分担して同じ作業を行っており、数度の会議での協議を経て、形にしていくことになっています。
同時に、議会を通年とすることの検討作業も昨日の会議から再開。
全国の議会の中には、年4回の定例議会(約1か月間ずつ)の合間には委員会を全く開催しない、という議会も少なからずあるようですが、東村山の場合は請願審査に加えて所管事務調査事項を設定して閉会中も継続審査を続けることが普通の状態となっています。
そのため、通年制をとった場合も、運用上大きな変化が出てくるとは思えません。
通年制を既に採用している複数の議会から聞き取りを行った範囲では、緊急時の対応が速やかに行えることとともに、市長による専決(議会に諮らず決めること)がほぼなくなることで、市長にとっては議会のお墨付きを得た上で執行できるという最大のメリットがありますし、議会も議決責任をさらに自覚することにつながることは間違いなさそうです。
制度上の切替時期を考えると、会期を通年とするのは早くとも来春の改選期からとなりそうですが、年4回の定例会をベースとした新たな制度に移行する方向を確認しつつ、今夏までには結論を出そうということになりました。
苦手なこと云々と昨日の記事で書きましたが、この件でも自分なりの改善を図りたいと痛感していることがあります。
それは、法規を読み解いて活かす力です。
この通年議会については、地方自治法が平成24年に改正される以前から同法102条第2項を根拠として採用している議会と、改正後の102条の2第1項を根拠としている議会の2通りに分かれています。
その上で、年4回の定例議会をベースにした現行とほぼ同じ運用をしている議会(大多数)と、毎月のように本会議を開いている議会(極めて少数)に実態が分かれています。
第29次地方制度調査会を受けた当時の総務省原案(平成23年)で示された趣旨、法改正に基づいた運用に改められた議会がほぼないのはなぜなのか。
法改正によって新たに可能となった通年制を採用せずに改正前の対応で済ませる議会があるのはなぜなのか。
私はどうしても「実態はどうなの?」「運用は?」という面にばかり目が行ってしまい、大元(おおもと)である法制度上の位置づけや歴史的経過、成り立ち等への意識が薄いまま議論してしまうきらいがあります。
昨年9月にある議員から説明されて一同で納得してしまった内容が実は間違っていた、ということも今日自分で調べを進めていて初めて気づきました。
全くお恥ずかしい話です。
大学の時も法律を読み始めると頭が痛くなり…今の仕事になってだいぶアレルギーは少なくなってきたとはいえ…が本当のところ。
東村山市議会においてどのような制度に改めるのか、をきちんと議論して決めるには、自分自身の理解度が低いままではダメですし、みんなで高め合うこともしないといけない、と思っています。
今回のテーブルは、通常の議会運営委員会(大きな4会派のみで構成)を1人会派まで拡大して議論をしていくことになっています。
私たち自身が学ぶべきことを学ぶという作業が改めて必須だと感じますので、そう提起していくつもりです。