「学識経験者」見直しの契機に

市の各種審議会や協議会には、「学識経験者」という枠がかなり用意されています。

今日の生活文教委員会で審議した「図書館協議会設置条例」や「公民館運営審議会条例」「ふるさと歴史館協議会条例」ではそれぞれの第3条(組織)に、(1)学校教育関係者 (2)社会教育関係者 と並んで、(3)学識経験者 とされており、図書館協議会では6人以内、公民館運営審議会では5人以内、ふるさと歴史館協議会では6人以内と定められています。

 

今日の議案は、それぞれの第3条に「家庭教育の向上に資する活動を行う者」という一項を入れることを含め、市の条例として改めて委員の要件を規定するというものでした。

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