東村山市議会は先週金曜日(30日)に閉会となりました
各議員の賛否一覧等をいつも通り作って報告しなければならないのですが、もろもろの作業に追われて遅れています。すみません。
明日は午後、福井県かほく市議会の皆さんが議会改革について視察に見えますので、担当の一人としてお迎えをいたします。
さて、9月議会最終日に、全会一致で可決となった議員提出議案『地方議会選挙において法定ビラの頒布を認めるための公職選挙法の改正を求める意見書』について取り急ぎ報告します。
地方選挙において、市長には許されている「政策を記載したビラ」の配布が、議員には一切認められていません。告示前までは政治活動だ、という理屈でお渡しできる、最も伝えたい情報満載のニュースやビラが、選挙が始まった瞬間に配布禁止となるので、選挙中に「あなたの政策を書いた紙をください」と言われても、「申し訳ありません…お渡しできないんです」となった経験は殆どの候補者が経験しているだろうと思います。
名前の連呼や情実ではなく、正々堂々と政策を掲げて選び取ってもらう選挙に変えていくためには、公職選挙法の改正が必須です。
ということで、以下の意見書を東村山市議会として議決し、国の関係機関へ送付しました。
ぜひご自分のまちの議会からも声を上げていただけたらと思います。
『地方議会選挙において法定ビラの頒布を認めるための公職選挙法の改正を求める意見書』
平成12年に地方分権一括法が施行されて以降、国と地方は対等、協力の関係へと大きく転換し、地方の自主性、自立性が高まるとともに、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現、真の地方創生に向け、地方政治の責任は一層重くなっている。
このような中、有権者が候補者の政策等を知る機会を拡充するため、地方自治体の長の選挙については、平成19年の公職選挙法改正により、候補者の選挙運動のためのビラの頒布が可能となり、地方選挙における政策重視のマニフェスト型選挙の実現に向け、一定の進展が見られた。さらに25年には、インターネットによる選挙運動が解禁となった
しかしながら、二元代表制の一翼を担う地方議会の議員の選挙における選挙運動のためのビラ頒布は未だに禁じられており、有権者が候補者の政策等を知る手段が十分とは言えない状況にある。
このような状況から、全国市議会議長会では、平成24年以来「地方議会議員選挙における住民と候補者の接点の拡大と政策本位の選挙の推進を図るため、公職選挙法第142条に規定する法定ビラの頒布を地方議会議員選挙においても認めること」を政府に対し強く要望している。
さらに、本年4月の公職選挙法の一部改正において、参議院は「地方公共団体の議会の議員の選挙においても、選挙運動のために使用するビラを頒布することができるものとすることについて、今後各方面の意見を聞くなど速やかに検討を進め、必要な措置を講ずるものとする」と附帯決議を行っている。
国におかれては、平成31年の統一地方選挙が執行されるまでに所要の法改正を行い、下記の事項を実現されるよう強く要請する。
記
1 有権者が候補者の政策等を知る機会を拡充するため、地方自治体の議員の選挙においても、選挙運動のためのビラの頒布を認めること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
東村山市議会議長 肥沼茂男
平成28年9月30日
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総 務 大 臣 高市 早苗 様