一般質問 2. 【校則は誰のため?何のため?「人権」の視点で見直しを進めよう】

「ブラック校則」と呼ばれる理不尽な校則について見直しを求める社会的な動きが頻繁に報じられるようになりました。私としては「だから」というつもりもなかったのですが、現場に一番近い地方議員として、あくまで目の前にある事実、現実をもとに課題を提起し、どうしたら見直すことにつなげられるのか?という視点から、来週水曜日に行う9月議会の一般質問で扱おうと思っています。開会時刻の10時ちょうどからの出番となります。ご関心がありましたら、ぜひ傍聴にお越しください。お名前もご住所もお書きいただくことはありませんし、傍聴席での録音録画も自由ですので。もちろんインターネットによるライブ配信もございます。

では、提出済みの質問通告書を画像とテキストで以下アップします。

校則は誰のため?何のため?「人権」の視点で見直しを進めよう

発端は、ひとりの中学生からの質問でした。「うちの中学校は、靴下の色が白だけと決められています。でも塾で一緒の友だちの中学校は、色がついていても線の入っているものでもOK。服装が自由な中学校もあると知りました。どうしてなの?」と。私はこの素朴な質問に対して、「友だちや先生と話してみたら?」と返事をするとともに、「私も調べてみるから少し時間がほしい」と約束しました。今日はそれを起点に、以下質問します。

1.市内中学校の校則(生徒心得)の現状について

1)東村山市の市立中学校では、生徒手帳に収められている校則(生徒心得)だが、その法的な根拠を伺う。「校則」や「生徒規則」と呼ばずに「生徒心得」とされるのはなぜか。

2)各中学校の「生徒心得」は、いつ、誰によって定められたのか。

3)「校則の運用」についての国の考え方を伺う。当市では、全生徒の理解と共有については毎年どのように行い、教育現場としてどのように活かしているのか。また、入学時までに予め生徒・保護者にはどう周知しているか。

4)毎年度の生徒手帳作製の過程と、要する費用を伺う。民間会社提供のデータが大量に使われている学校が多くあるが、契約内容を伺う。手帳作製の際、他校と比較検討をしたり、複数校が協力することなどはあるか。

5)「校則の見直し」に関する国の考え方を伺う。当市では、どのような手続きで進められてきたのか。各校、「生徒心得」の内容に関する見直しが最後に行われたのはいつか。それはどのような理由、どのような手続きで行われたのか。

2.7つの中学校の「生徒心得」の実際と、課題 

※明文化されていないルールが他にあるかもしれないが、ここでは生徒手帳に明記されている事項について扱う

1)学校ごとに生徒手帳の分量も「生徒心得」に割かれているページ数もかなり異なる。装や頭髪、身だしなみや様々な制限など、学校によって以下のような違いがあることについて、教育委員会としてはどう考えるか。「なぜ、そのようなルールなのか」を問われた際、生徒が納得するだけの説明はできるか。

ⅰ.服装の制限(「標準服」着用・私服も可/Yシャツの下のシャツは白のみ/セーターやベストは学校指定のみOK等)

ⅱ. 靴下の色や形状の制限(白のみ/3色or4色限定/ワンポイントやラインもOK/くるぶしソックスNG/ストッキングNG等 )

ⅲ. 頭髪や身だしなみの制限(脱色・染色NG/パーマもNG/2ブロックもNG/髪飾り・ピン・ゴムもNG/バレッタ・カチューシャ・ヘアバンドもNG/整髪料やリップクリームの規制等 )

ⅳ. 校内での行動制限(他クラスへの出入りNG/他フロアもNG/特定のフロアを指定してNG、体育館への移動中の私語NG等 )

ⅴ. 昼食に関する制限(時間は20分間/麺類やデザートはNGだが家庭で用意して弁当箱に詰めればOK等 )

ⅵ. 飲み物に関する制限(水筒に入れればOK/ビン・缶・紙パックはNG/水筒・ペットボトル・紙パックOK/中身は水かお茶のみ/スポーツドリンクもOK等 )

ⅶ. 違反物のルール、取り扱い(学校で預かり処理/返却は保護者と本人が来校し、再発防止の約束をしたら可等 )

ⅷ. 他校にはあまり見られないルール(他校との接触を著しく抑制等 )

2) 第一中学校では私服が認められている。服装に関する事細かな決まりもない。このようになった経過、評価と共に、全校での採用が検討されたことはあるのか、伺う 。

3) 「校則は改めることができる」こと、及びその手続きについて明記されている学校と、そうでない学校があるが、どう考えるか 。

3. 「自ら学び、考えて行動する」子どもたちが育つことを願い、以下伺う

1) 東村山市教育委員会の3つの教育目標を改めて伺う 。

2) 校則の見直しについては、「校則見直し状況等の調査結果について(平成3年4月10日 文部省通知)」において、「報告の内容を参考に~児童生徒の実態、保護者の考え方、地域の実情、時代の進展等を踏まえ、指導の在り方を含め校則の積極的な見直しを図り、校則及び校則指導が適切なものとなるよう御指導願います」とし、「生徒指導提要(平成22年3月 文科省)」でも「絶えず積極的に見直さなければならない」「見直しが生徒の主体性を培う機会にもなる」と記されている 。さらに昨年3月の国会では、林芳正文科相(当時)が「最終的には校長の権限により適切に判断されるべき事柄でありますが、児童生徒が話し合う機会を設けたり、保護者の意見を徴収するなど、児童生徒や保護者が何らかの形で参加した上で決定するのが望ましいと考えています」と答弁している。 これらを踏まえ、当市の中学校ではどのように対応しているのか伺う。教職員の間では十分共有されているか。生徒会には伝わっているか。「校則は見直せる」ということを生徒、そして保護者が十分認識し、見直しを求める意思があれば反映される仕組み、取組みが必要ではないか。

3)子どもの権利条約や障害者権利条約の批准とそれに伴う国内法、条例等の整備、外国出身の生徒、発達に課題を抱える生徒、経済的困窮世帯の生徒の増加、LGBTへの配慮、セクハラやパワハラ等に対する社会意識の変化等、時代の進展を踏まえた議論が学校の中でも必要ではないか 。

4) 生徒が法理を正しく理解するためにも、従うべき「規則」「ルール」と呼ぶべき事項と、かくあるべしという「心がけ」の混在は整理されるべきであり、校則の根拠と限界を確認する作業が必要ではないか 。

5) 民主国家において、憲法や法律は国民の人権・権利を守るためにあり、その内容は代表者を通じて国民自らが決定する。この本質的な仕組みが、学校でも保障されると共に、生徒自らがそのことを学ぶことは極めて重要と考える。真に生徒が主役と言える学校を目指して、生徒、保護者、教員による三者協議会を設置して成果を上げている学校や、ガラパゴス化した校則を廃止して、生徒たち自らがルールや宣言を定めている学校も生まれている。当市でも、その学校だけで通用する校則から、社会のルールである憲法や法律を基盤としたものとなっていくよう、段階的にでも見直しを進めるべきと考える。またその際は、教職員の過重労働状態を考えれば、各校任せにすることなく、全体を俯瞰し、コーディネート、サポートできる教育委員会事務局がぜひ精力的に取り組んでいただきたいと思う。総括的な見地から、教育長のお考えを伺いたい 。

コメントは受け付けていません。