9月議会の会期末(27・水)を前に、いつにも増して何かと慌ただしい東村山市議会であり、かつ明日&明後日はとある団体の勉強会へ出向くことにしているので、3つの陳情に結論を出した厚生委員会の委員長報告を…間際議連としては不本意ですが(^_^;)早目に作成しています。
「え?委員長報告って委員長自らが書くの?」と割と最近、他の議会の方から尋ねられ、「え?委員長が書かなくて誰が書くの?」と返したら、「うちは事務局ですよ」という答えがあったばかりでなく「え、うちもだよ」という声が次々と聞かれたことにびっくりしたりいたしました。
これはこれで議員が自分で書いた方がいいと私は思いますが、
他の議会運営ルールではうちの方がずっと自由度が低かったりすることも多々あるので、どっちが優れているとかいう話でなく。
憲法、地方自治法、会議規則、そして全国約1,700議会中ほぼ800の議会が制定済の議会基本条例。議会に関係するルールが規定されているわけですが、その運用は実に多種多様なのでございます。
※今議会の厚生委員会に付託された議案は無く、陳情3件はいずれも全議員の賛成によって採択されました。
◆29陳情第10号 骨髄ドナー支援制度策定に関する陳情
◆29陳情第11号 市民が介護保険制度を「我が事」にするため、市民が必要とする情報をいつでも手元に置き、介護保険制度を使いこなすことができるよう、市民本位の「介護事業者ガイドブック(冊子)」を、保険者である行政の主導で作成し、必要とする市民に「保険者サービス」として無償配布することを求める陳情
◆29陳情第13号 精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情書
最終日の本会議では、これらについて審査経過と結果を報告し、改めて全議員による採決を行います。
また11号に基づき、最終日に意見書を委員会提出議案として提案する予定です。