明日は久々に「委員外議員」として質疑します~「図書館設置条例の一部改正」

東村山市議会は、今日(月曜)から木曜日までの4日間は4つの常任委員会の開催日です。

今日の「政策総務委員会」では、議案8号「監査の執行に関する条例及び下水道事業の設置等の条例の一部改正」を全会一致で可決、「再審法の改正を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情」は賛成3(渡辺みのる、鈴木たつお、清水健文)反対2(木村隆、渡辺英子)の賛成多数で採択されました。

ネット中継を視聴していましたが、陳情の審査では委員同士の突っ込んだやり取りが続いて、興味深い討議だったと思います。賛否の別とは違う話として、「議決に臨む際に議員はどうあるべきか」や「地方議会は何のためにあるのか」について考える「生きた教材」として、録画が公開されたらぜひご覧になってみてください。

私が所属する「まちづくり環境委員会」は7日(木)9時半からで、議案2件の審査が予定されていますが、その前に…

明日(5日・火)9時半からの生活文教委員会で審査される議案第7号「図書館設置条例の一部改正」の審査に「委員外議員」として参加します。

「委員外議員」とはその名の通り、その委員会の委員以外の議員、という意味で、自分が(会派の議員の場合は同じ会派の議員が)所属していない常任委員会で行われる議案審査に参加して質疑ができるという仕組みです。

条例の新設や改正に関する議案は、通常ですと

①分野別の4つの常任委員会のどこかに付託 ⇒ ②付託された委員会で審査 ⇒ ③委員会として結論を出す ⇒ ④最終日の本会議で委員長が審査経過と結果を報告 ⇒ ⑤その委員会に所属していない会派の議員は質疑と討論が可能 ⇒ ⑥全議員で採決を図って結論 という流れですが、

委員外議員は②の部分に「持ち時間3分」の範囲で質疑のみ可能、ということになっています。明日の生活文教委員会は「議案1号:体育施設条例の一部改正「議案2号:市民農園条例の一部改正」「議案7号:図書館設置条例の一部改正」と3件の議案を審査予定なので、7号の質疑を委員会の委員5人が行った後に「委員外議員」の質疑を委員会が認めてくれた場合、傍聴席から発言席へ移動して質疑を行うことになりそうです。

この条例改正の趣旨は、「図書館長の資格要件を変更することで安定的な人材登用を可能にするため」としており、図書館長の要件を次のように変える(改正する)としています。

現在の条文)図書館の館長は、図書館法(昭和25年法律118号)第4条に規定する司書の資格を有する者とする。

改正案)図書館の館長は、図書館法(昭和25年法律第118号)第4条に規定する司書の資格を有する者又は図書館の機能を達成するのに十分な資質を有している者とする。

ということで、通告してある内容は以下の通りです。

1.条例改正が必要となった理由と、いつから、どこで検討され今回の提案に至ったのか正確なところを説明願いたい。と言うのは、「図書館協議会の意見を受け」と市長による提案説明があったと思うが、少なくとも令和3年度、4年度、そして5年度も第1回となる7月開催の協議会までは会議録を読む限り一度も触れられてはいない。第2回の11月の協議会で9月議会の報告として触れられているが、その場では研修や人材確保に対する意見や、本件に異議を唱える声も出ており、議論は全く深まっていない。第3回の会議録が未公開であり是非を判断できないので、議案審査日までに公開の上でお答えいただきたい。

2.「図書館の機能を達成するのに十分な資質を有している者」の中身を詳しく説明願いたい。あわせて「図書館の館長は、図書館法第4条に規定する司書の資格を有する者」を残した理由を伺う。

3.平成11年の図書館法改正によって館長の司書資格要件が削除された理由と、当市では維持を選択した理由、経緯、その意義を教育委員会としてどう認識しているか伺う。

4.「図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年 文科省告示)」では、市町村立図書館の館長についてはどのように定められていて、今回の改正にあたってどう議論されたか伺う。

5.図書館の組織体制を確認したい。館長、館長補佐、3係、4分館における正規職員、会計年度専門職、同短時間職、その他の職員の数、そのうち司書有資格者の人数を伺うと共に、条例4条に定める(1)館長(2)地区館長(3)司書(4)司書補(5)その他必要な職員の内訳を確認する。

6.司書資格を有する者を計画的に採用してきたのか。有資格者が増えるようどう取り組んできたのか。

7.本改正について、教育委員間及び教育委員会事務局では議論は十分に尽くされたと言えるのか。

8.本改正の必要性を一定理解しつつも、当市も館長は一般的な課長職ではなく専門性を担保できるよう、日野市や東久留米市のようにもう一段踏みこんだ規定とすべきではないかと考える。教育長の見解を伺う。

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