昨日午後3時半から開かれた今年度2回目の都市計画審議会。
前回、市長から諮問を受けた西武線連続立体交差化事業と、それに関連する道路事業について審議し、最終的に答申を行いました。
開会に先立ち、事務局を務める小林都市計画課長から、「都市計画審議会の会議の公開に関する事務取扱要領」の一部を改正したいと提案がありました。これは、前回会議の冒頭で示された要領の第3条に「傍聴者の定員は、10人とする」、第4条の2で「傍聴希望者が10人を超える場合は抽選を行い~」とあること対し、私が「案件によっては多数の傍聴者があることも予測される。10人を超えたら入れないなどと定めることは、渡部市政の基本姿勢に照らしておかしくないか?」と再考を求めたことに、速やかに対応いただいたもののようでした。第1回(6月20日)会議録
第3条を「傍聴者の定員は、10人とする。ただし、10人以上の傍聴が可能と字会長が認めるときは、この限りでない」と改めることが全会一致で決まりました。
また、連続立体化事業の完成時に、周辺道路がどこまで整備されるのか、されないのかについて、今のままではほとんどわからないので、誰もが見てわかるように立体模型等を東京都と協議して造れないのか?という私の問いについても、前向きな回答がされました。
そして開会。
配布資料を基にした概要説明が山下まちづくり推進課長から改めて行われた後、審議に入りました。
諮問事項は全部で4件。
「西武新宿線と国分寺線、西武園線の高架化事業(図の中の赤い線)」と、「昭和37年に都市計画決定されている3・4・10号線という東西に伸びる道路(図の中の青く長い線)のうち、野口町1丁目の弁天池付近から高架化される西武線をくぐって府中街道側(久米川町4丁目)を結ぶ部分について、幅員を20mから16mに縮小したい」という2件は、東京都施行のため、この内容でよいかどうかを東京都へ答える、というもの。
そしてあと2件は市施行の事業で、「西武線を連続立体化することに伴って沿線に必要な市道(図の中の緑色で示されたところ)を新設する」と「東村山駅西口から弁天池付近の3・4・10号線にぶつける道路である3・4・29号線(昭和37年に都市計画決定済)の終点位置を少しだけずらす」であり、市として計画決定するかどうかを決めるものでした。
ほぼ全員が出席する中、発言はもっぱら議会選出の保延委員と私の2人。
保延委員の発言の趣旨は、「沿線住民の声を聞かないうちに今日の会議で答申することを決めていることはおかしい」「立ち退きを求められる住民に対し、東京都が開催した説明会では代替え地は自分で探してもらうと言っていたが、そんなことでよいのか」といったことが中心でした。
東村山駅周辺まちづくりについては、まちづくり推進課が中心となってワークショップを重ねたり、その報告や国や東京都の動きを伝えるためのニュースを作成して対象地域や公共施設等へ配布したり、都市計画案の説明会開催の折には沿線に2万枚のチラシを配布したり…と、漏れがないように周知に努めてきた経過を承知していますが、それでもやはり「知らない」という方が出ることが心配です。
私も「説明会を開催したりニュースを配ったりしてきていることは承知しているが、それでも寝耳に水という住民が出る恐れはないか」という点を中心に、これまでの取り組みを改めて確認をさせてもらいました。
また、東京都の事業だから、という言い方で主体性を放棄したことが東村山市の行政には過去何度もあることを踏まえ、市として責任を持って進めるつもりがあるのかどうかも、あえて問わせてもらいました。
その上で、私は担当課長の答えを聞いて、引き続き主体的に取り組むこと、各世帯、各ケースに丁寧に対応する姿勢を明確にしていると受け止めました。
また、それぞれのお宅が用地にかかるか否かについては、今後行われる測量結果を踏まえないで伝えることはかえって混乱を招く、という指摘が専門の立場を代表した委員からありました。
用地買収の交渉には複雑な事情がからむため、個別個別に丁寧に対応することに尽きる、という部長の発言もありました。
保延さんも私も、立体交差化事業自体に反対するものではない、という同じ考え方を表明しましたが、最終的な賛否では、保延さんは反対をされ、私は答申を了とするという判断をしました。
私は冒頭、「この場で私たちが議決することの責任を強く感じた上で判断をしなければならないと思う」と申し上げました。
東村山市の将来へ向けた大きな決定に関わることの重さを考え、大変緊張しましたが、自分の判断を明らかにした上で、今後も事業が順調に進むよう、また事業によって不当な扱いを受けたり困窮する方が出ないよう、経過を追い続け、お伝えしていきたいと思います。
尚、この決定を受け、東京都施行の事業については9月に開催される東京都の都市計画審議会の審議を経て、10月には告示される見込みとのこと。
その後、用地測量等説明会の開催、都市計画事業認可、用地補償説明会、工事説明会、そして工事着手へ、という流れになる、ということです。