2013年12月に議会自ら定め、翌4月に施行した東村山市議会基本条例。
作りっぱなしにせず、条例に即してどれだけの活動が行えているのか否かを検証する作業を、議会運営委員会の場で進めています。これまで隔年で行ってきて、今回で3回目。7~8月にかけて予定された会議は10回です。
今日は第7条「請願及び陳情の取り扱い」と、第8条「広報活動の充実」について、各会派から出された意見をもとに、委員間で2時間半ほど議論し、それぞれ結論を出しました。
第7条「請願及び陳情の取り扱い」では、問題なく進んでいるので「これまで通り行う」とした会派が2つ、課題があるので「改善を検討する」とした会派が2つ。
論点は
①「請願(陳情)の提出者又は紹介議員から意見を聴く機会を設けることができる」を、「設けることを原則とする」と改めるべきかどうか
②採択した請願・陳情について、その後の進捗などを逐次、請願人・陳情人に議会として報告するべき、とした1つの会派の意見をどう考えるかでした。
①については、「できる」としていても過去2年間の実績が0件であるので明文化すべき、という考えと、「できる」としていてその都度検討した結果としての0件であり、各委員長や議員の意識次第だ、という考えをぶつけ合った上で、積極的な運用を進めることを確認し合い、終了。
②については、かつて「採択しっぱなしで、その後はどうなったのか?」という厳しいご批判を議会報告会などでいただいたため、議会として採択した請願や陳情のうち、市の施策に関するものについては「その処理の経過及び結果について執行機関に報告を求める」議決をとることで、議会に対して市長から報告がなされるようになっています。
今日の協議では、これを一歩進め、この報告があった場合には、市議会HPや市議会だよりで公表することを提案したところ、集約、合意されました。
たったこれだけのこと…なのかもしれませんが、立場も考えも時に大きく異なり、1期生もベテランも制度上は全く対等である議会という場で、互いに相手の主張に耳を傾けて、自らの当初の考えとは違う地点に共に納得して着地することは、ものすごく難しいことなのだというのが、18年目を迎える中での率直な思いです。
「遅々として進まない」のではなく、「遅々としてでも進む」ことの大切さは、元総務大臣の片山善博さんから学んだこと。
あれ?これっていつか書いたことがあるな…と思ってググってみたら、7年前の10月の自分のブログに行き当たりました。
基本的に大事にしていることは変わっていないみたいです。
第8条については改めてまた。