SL解体・撤去工事 その後① ※追記あり


おはようございます。来週29日(木)からの9月定例議会に向けて、最初の議会運営委員による協議会、そして全員協議会がありました。

明後日(22日)は告示日となり、一般質問通告の締め切り、議案配布、議会運営委員協議会、と一気に加速する感じです。

ところで…定期的に市役所1階の情報コーナーを訪ねて、工事や委託の入札調書を確認するようにしています。
昨日も、昨年度は入札不調(落札業者が決まらなくて)で着手できていない小中学校のブロック塀工事の業者がやっと決まったことや、一時は競争入札に付されるようになった秋水園の焼却炉の点検補修工事が以前のように特命随意契約に戻っていることなどがわかりましたが…

6月議会最終日に可決された一般会計補正予算を受けて、運動公園内のD51蒸気機関車の解体・撤去工事について、JR東日本テクノロジー株式会社に特命随意契約で発注するとした8月6日付の書類も確認しました。工事着手は8月7日、完成は10月11日とされています。

この件については、7名の市議会議員による監査請求が提起されていて、本日(20日)13時半から「陳述」の場が設けられると東村山市のカレンダーから知りました。10名を限度にどなたでも傍聴できます。 

私は補正予算案が提案された際に、質疑の上で「解体・撤去するにしてもセカンドオピニオンを求めてからの方がよい」旨を主張し、会派として反対としましたが、市長は「危険性からその猶予はない」とし、それに24名中14名の議員が賛同。予算は可決と決しました。

議会が予算を決めた以上は、市長は執行機関の長として遅滞なく進めなければなりません。

ここからは私自身の考えです。

議会の議員が一人の市民として監査請求を起こすことは、法的に妨げられるものではありませんので、議会に掛かることなく進められようとする事業や、不法、不当と考えられる事案が発生した時に提起することは大いにあり得ると思います。また、議会の議決結果に納得がいかないとして、市民が自発的に提起するという可能性も大いにあるでしょう。

しかし、です。今回のように、市として唯一の議決機関である議会に諮られた案件に自らも25人の議員の1人として関わり、質疑し、答弁を得、討論も行ない(ルール上から全議員が行なってはいませんが、それぞれの会派の代表が行っている)、議決に加わった事実を踏まえた場合、それが自らの望む結論にならなかったからといって別の場での決着を求めるという行為は、自らの立場と責任の重さ、なにより議会という機関の意義をどう判断した上のことであろうか?と、いうのが私の率直な思いです。

この書類を見る限り、解体・撤去工事は10月11日の期限を厳守する形で進められることと思われます。監査請求は60日以内に結論を出すルールになっていますので、本日の陳述も踏まえて9月末には沙汰が下ることでしょう。

評価は別にして、現実を申し上げれば

工事を行うための予算は7月2日の市議会において賛成多数で可決されており、市長には10月11日までに解体・撤去工事を完了する責任があります。7月下旬に起こされた監査請求の結論が出るのは9月末ですので、これによってSLの解体・撤去が止まるということはありません。

【追記】

① 現在は、アスベスト除去工事の申請等の準備作業を進めており、実際に工事に着手するのは9月初旬を予定しているようです。

② 契約金額1,587万6千円には消費税117万6千円(8%)が含まれています。工事代金の支払いは工事完了時の10月のようですが、消費税は契約時のものなので8%ということになります。

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